fukuyoken3daime on Nostr: ...『選挙で応援しなかった首長や有権者の自治体の予算をカットしたという簗(やな)農相の発言は、その「発言行為自体」が、公選法第233条3項の「利害関係利用威迫罪」に該当すると思います。選挙の自由を侵害する大臣のみならず議員辞職ものの暴言です。説明をぜひご覧下さい!https://t.co/curEwxXp8Z 』