ぱれあな on Nostr: 記事では、 ...記事では、「公職選挙法199条の2(公職の候補者等の寄附の禁止)では、〈公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない〉と定めている。」と書かれているのだが、このケースで大事なのは、その条文のかっこ書きの部分「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)」なのでは感