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2026-07-03 12:22:18 UTC
in reply to

ぱれあな on Nostr: 記事では、 ...

記事では、

「公職選挙法199条の2(公職の候補者等の寄附の禁止)では、〈公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない〉と定めている。」

と書かれているのだが、このケースで大事なのは、その条文のかっこ書きの部分

「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)」

なのでは感