前者の養子については、600年前まで遡らないと今上と共通の男系先祖にたどり着かない旧宮家から男系男子を養子に迎えることが出来るとされている。養子その人は皇位継承資格を持たないが、養子縁組後に生まれた男子は皇位継承資格を持つ。
現在、旧宮家に存在する養子になりうる人は、男系で数える場合、今上と 36~38 親等離れている。これはもうほとんど赤の他人だ。
一方、今上の実子であり1親等である愛子内親王は(皇室典範改正前からそうだが)男子ではないので皇位継承資格は持たない。また、愛子内親王が一般男性と結婚した場合、今回の改正によって内親王だけは皇族に留まることになったが、結婚相手も子も皇族にはならず、当然、皇位継承資格も持たない。
養子と結婚した一般女性が皇族になり、二人の間に生まれた男子が皇位継承資格を持つことになることと比べると、ずいぶん奇妙な仕組みになっている。それもこれも、皇位継承における男系男子原理に拘泥するためである。